2010年09月01日
豆知識「12粒目」
こんにちは
ゲリラ豪雨って言うんですかね、子供の頃の「夕立」とは明らかに違うので、ビックリしている「てっちゃーん」です。
前回まで読んで下さった方、本当にお疲れ様でした。これに懲りず読んで下さいね
今日はちょっと基本に戻ります。大事な事を書くのを忘れてました
では
遺言は15歳以上であれば、誰でもいつでも自由にする事が出来ます。逆に遺言したくなければしないことも自由です。
未成年だからといって「無効」にはなりません。
しかし、認知症であったり泥水状態であったりと「判断力」のない人が作った遺言書は無効です。
また、「いつでも」遺言の方式に従えば、遺言の全部または一部を撤回する事ができます。
この「遺言の撤回」をする時に豆知識「6粒目」で書いた日付が重要な意味を持ってきます。
例えば、Aさんが遺言書を無くしてしまい、新しく遺言書を書きました。
Aさんが亡くなり遺品を整理していると、
無くしたと思っていた遺言書と新しく書いた遺言書の2通が出てきた時などに、
「日付」の新しい遺言書が優先されます(2通の内容に同じものがあった時)
このように決められてはいますが、「遺言」を残すことは基本「自由」ですし、
「自筆証書遺言」は一番身近な「遺言書」と言えます。
さて次回は「その他の注意点」を書いていこうかなと思っています。
最後まで読んで頂きありがとうございます。
では

ゲリラ豪雨って言うんですかね、子供の頃の「夕立」とは明らかに違うので、ビックリしている「てっちゃーん」です。
前回まで読んで下さった方、本当にお疲れ様でした。これに懲りず読んで下さいね

今日はちょっと基本に戻ります。大事な事を書くのを忘れてました

では
遺言は15歳以上であれば、誰でもいつでも自由にする事が出来ます。逆に遺言したくなければしないことも自由です。
未成年だからといって「無効」にはなりません。
しかし、認知症であったり泥水状態であったりと「判断力」のない人が作った遺言書は無効です。
また、「いつでも」遺言の方式に従えば、遺言の全部または一部を撤回する事ができます。
この「遺言の撤回」をする時に豆知識「6粒目」で書いた日付が重要な意味を持ってきます。
例えば、Aさんが遺言書を無くしてしまい、新しく遺言書を書きました。
Aさんが亡くなり遺品を整理していると、
無くしたと思っていた遺言書と新しく書いた遺言書の2通が出てきた時などに、
「日付」の新しい遺言書が優先されます(2通の内容に同じものがあった時)
このように決められてはいますが、「遺言」を残すことは基本「自由」ですし、
「自筆証書遺言」は一番身近な「遺言書」と言えます。
さて次回は「その他の注意点」を書いていこうかなと思っています。
最後まで読んで頂きありがとうございます。
では


Posted by てっちゃーん at 18:08│Comments(2)
│豆知識
この記事へのコメント
15歳が書く遺言書ってどんなことがか書かれてるんでしょうね。
遺言書って内容は何でもいいんですか?
遺言書って内容は何でもいいんですか?
Posted by テリエ
at 2010年09月02日 22:51

テリエさん
15歳の方の遺言は興味ありますね。
遺言書の内容は何でも良いです。
しかし、強制力があるのは法律に書いてある事だけです。
詳しくはまた書きますね。
15歳の方の遺言は興味ありますね。
遺言書の内容は何でも良いです。
しかし、強制力があるのは法律に書いてある事だけです。
詳しくはまた書きますね。
Posted by てっちゃーん
at 2010年09月03日 08:00
