2010年09月01日

豆知識「12粒目」

こんにちは

ゲリラ豪雨って言うんですかね、子供の頃の「夕立」とは明らかに違うので、ビックリしている「てっちゃーん」です。


前回まで読んで下さった方、本当にお疲れ様でした。これに懲りず読んで下さいねアセアセ

今日はちょっと基本に戻ります。大事な事を書くのを忘れてましたタラーッ


では

遺言は15歳以上であれば、誰でもいつでも自由にする事が出来ます。逆に遺言したくなければしないことも自由です。

未成年だからといって「無効」にはなりません。

しかし、認知症であったり泥水状態であったりと「判断力」のない人が作った遺言書は無効です。


また、「いつでも」遺言の方式に従えば、遺言の全部または一部を撤回する事ができます。

この「遺言の撤回」をする時に豆知識「6粒目」で書いた日付が重要な意味を持ってきます。


例えば、Aさんが遺言書を無くしてしまい、新しく遺言書を書きました。

Aさんが亡くなり遺品を整理していると、

無くしたと思っていた遺言書新しく書いた遺言書2通が出てきた時などに

「日付」の新しい遺言書が優先されます(2通の内容に同じものがあった時)



このように決められてはいますが、「遺言」を残すことは基本「自由」ですし、

「自筆証書遺言」は一番身近な「遺言書」と言えます。


さて次回は「その他の注意点」を書いていこうかなと思っています。


最後まで読んで頂きありがとうございます。


ではパー

豆知識「12粒目」


同じカテゴリー(豆知識)の記事画像
豆知識「19粒目」
豆知識「18粒目」
豆知識「17粒目」
豆知識「16粒目」
豆知識「15粒目」
豆知識「14粒目」
同じカテゴリー(豆知識)の記事
 豆知識「19粒目」 (2010-11-01 14:51)
 豆知識「18粒目」 (2010-10-19 11:17)
 豆知識「17粒目」 (2010-09-26 19:18)
 豆知識「16粒目」 (2010-09-14 17:48)
 豆知識「15粒目」 (2010-09-13 10:30)
 豆知識「14粒目」 (2010-09-09 14:17)

Posted by てっちゃーん at 18:08│Comments(2)豆知識
この記事へのコメント
15歳が書く遺言書ってどんなことがか書かれてるんでしょうね。
遺言書って内容は何でもいいんですか?
Posted by テリエテリエ at 2010年09月02日 22:51
テリエさん

15歳の方の遺言は興味ありますね。

遺言書の内容は何でも良いです。

しかし、強制力があるのは法律に書いてある事だけです。

詳しくはまた書きますね。
Posted by てっちゃーんてっちゃーん at 2010年09月03日 08:00
 
<ご注意>
書き込まれた内容は公開され、ブログの持ち主だけが削除できます。

削除
豆知識「12粒目」
    コメント(2)