2010年09月13日
豆知識「15粒目」
おはようございます
月曜日の朝は「アンニュイ」な”てっちゃーん”です。
前回まで、自筆証書遺言について書いてきたのですが、
ここで「自筆証書遺言」の長所と短所について触れたいと思います。
まず「長所」です。
1.気軽に作れる
一番の長所はやはり「気軽に作れる」でしょう。
次回以降で触れますが、「公正証書遺言」「秘密証書遺言」は公証人役場まで出かけないといけないんですよね。しかも「証人」と一緒に・・・
豆知識「3粒目」で触れた「方式」に従えば自由に作ることができます。
後は注意点に気をつけてくださいね。
2.費用がかからない
これも大きな長所でしょう
先ほどの「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の場合は、公証人役場で決まった金額を支払わなくてはいけませんので、気軽に作る・・・というわけにはいきません。
紙とペンがあれば作れますので・・・
3.遺言書の存在・内容を秘密にできる
自分ひとりで作れるので、秘密にできます。
できれば、知られたくないですもんね
次は「短所」です。
何事にも「長所」短所」はつきものです。
1.遺言書を紛失してしまうかもしれない
「長所3」で触れたように「秘密」にできるので、他の人はもちろん、自分でも作った事を忘れてしまう場合があるんですよね。
せっかく作った「遺言書」を無くさないように、注意が必要です。
2.遺言書を変造・偽造されるかもしれない
自分が知らない間に「遺言書」を作られた、自分の知らないうちに「内容」を変えられた、ということがあるかもしれません。
筆跡が違うので危険性は低いと思いますが、考えられます。
3.方式が間違っている
これが一番危険です。
印鑑を押してない、自分で書いていない、などですが、このブログを読んで下さっている方は大丈夫でしょう。
4.家庭裁判所の検認手続が必要
この「家庭裁判所の検認手続」に関しては、次回書きます。
以上が、主な「長所」短所」です。
文字ばかりで読みにくかったでしょ?
眠くなりませんでしたか?
最後までお付き合いいただき、ありがとうございました。
ちょっとココで「お知らせ」です。
小林市周辺の方が対象なんですが、「遺言書の基礎を学べる教室」を開催します。
詳しくはこちらに>>遺言書教室
それでは

月曜日の朝は「アンニュイ」な”てっちゃーん”です。
前回まで、自筆証書遺言について書いてきたのですが、
ここで「自筆証書遺言」の長所と短所について触れたいと思います。
まず「長所」です。
1.気軽に作れる
一番の長所はやはり「気軽に作れる」でしょう。
次回以降で触れますが、「公正証書遺言」「秘密証書遺言」は公証人役場まで出かけないといけないんですよね。しかも「証人」と一緒に・・・
豆知識「3粒目」で触れた「方式」に従えば自由に作ることができます。
後は注意点に気をつけてくださいね。
2.費用がかからない
これも大きな長所でしょう
先ほどの「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の場合は、公証人役場で決まった金額を支払わなくてはいけませんので、気軽に作る・・・というわけにはいきません。
紙とペンがあれば作れますので・・・
3.遺言書の存在・内容を秘密にできる
自分ひとりで作れるので、秘密にできます。
できれば、知られたくないですもんね
次は「短所」です。
何事にも「長所」短所」はつきものです。
1.遺言書を紛失してしまうかもしれない
「長所3」で触れたように「秘密」にできるので、他の人はもちろん、自分でも作った事を忘れてしまう場合があるんですよね。
せっかく作った「遺言書」を無くさないように、注意が必要です。
2.遺言書を変造・偽造されるかもしれない
自分が知らない間に「遺言書」を作られた、自分の知らないうちに「内容」を変えられた、ということがあるかもしれません。
筆跡が違うので危険性は低いと思いますが、考えられます。
3.方式が間違っている
これが一番危険です。
印鑑を押してない、自分で書いていない、などですが、このブログを読んで下さっている方は大丈夫でしょう。
4.家庭裁判所の検認手続が必要
この「家庭裁判所の検認手続」に関しては、次回書きます。
以上が、主な「長所」短所」です。
文字ばかりで読みにくかったでしょ?
眠くなりませんでしたか?
最後までお付き合いいただき、ありがとうございました。
ちょっとココで「お知らせ」です。
小林市周辺の方が対象なんですが、「遺言書の基礎を学べる教室」を開催します。
詳しくはこちらに>>遺言書教室
それでは


Posted by てっちゃーん at 10:30│Comments(0)
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