2010年09月13日

豆知識「15粒目」

おはようございます

月曜日の朝は「アンニュイ」な”てっちゃーん”です。


前回まで、自筆証書遺言について書いてきたのですが、

ここで「自筆証書遺言」の長所と短所について触れたいと思います。




まず「長所」です。



1.気軽に作れる

一番の長所はやはり「気軽に作れる」でしょう。

次回以降で触れますが、「公正証書遺言」「秘密証書遺言」は公証人役場まで出かけないといけないんですよね。しかも「証人」と一緒に・・・

豆知識「3粒目」で触れた「方式」に従えば自由に作ることができます。

後は注意点に気をつけてくださいね。



2.費用がかからない

これも大きな長所でしょう

先ほどの「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の場合は、公証人役場で決まった金額を支払わなくてはいけませんので、気軽に作る・・・というわけにはいきません。

紙とペンがあれば作れますので・・・



3.遺言書の存在・内容を秘密にできる

自分ひとりで作れるので、秘密にできます。

できれば、知られたくないですもんね



次は「短所」です。

何事にも「長所」短所」はつきものです。




1.遺言書を紛失してしまうかもしれない

「長所3」で触れたように「秘密」にできるので、他の人はもちろん、自分でも作った事を忘れてしまう場合があるんですよね。

せっかく作った「遺言書」を無くさないように、注意が必要です。



2.遺言書を変造・偽造されるかもしれない

自分が知らない間に「遺言書」を作られた、自分の知らないうちに「内容」を変えられた、ということがあるかもしれません。

筆跡が違うので危険性は低いと思いますが、考えられます。




3.方式が間違っている

これが一番危険です。

印鑑を押してない、自分で書いていない、などですが、このブログを読んで下さっている方は大丈夫でしょう。




4.家庭裁判所の検認手続が必要

この「家庭裁判所の検認手続」に関しては、次回書きます。




以上が、主な「長所」短所」です。




文字ばかりで読みにくかったでしょ?

眠くなりませんでしたか?

最後までお付き合いいただき、ありがとうございました。




ちょっとココで「お知らせ」です。

小林市周辺の方が対象なんですが、「遺言書の基礎を学べる教室」を開催します。

詳しくはこちらに>>遺言書教室


それではパー
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Posted by てっちゃーん at 10:30│Comments(0)豆知識
 
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