2010年09月14日

豆知識「16粒目」

こんにちは

秋が近づいているなあ~と喜んでいる”てっちゃーん”です。


では

「家庭裁判所の検認手続」です。

身構えなくても大丈夫ですよ。裁判所は怖いところじゃありませんから・・・



例えば・・・

あなたが「遺言書」らしきもの(遺言書と書いていなくても、それっぽいもの)を発見したとします。

その時は、必ず「家庭裁判所の検認手続」をして下さい。

その「遺言書」らしきものに「」がしてあったら、開けずに(ここ大事です)手続して下さい。


これは民法1004条に「検認を請求しなければならない」と強い口調で書かれてあります。

要は、「検認手続しなさい」ということです。

「しなさい」ということなので、

もし、検認手続しないで遺言を執行したり、封のしてある遺言書を家庭裁判所以外で開封したら

5万円以下の過料に処される」ことになります。ご注意を



この「検認手続」は、

・遺言書の発見されたままの状態を明確にする

・遺言の方式の検証

をするためで、遺言書の改ざんを防ぐこと、遺言書の存在・内容を相続人に示すことが目的です。


・遺言の内容が本当の意思を表しているのか?

・効力があるのか?

まで判断するものではありません。これはまた別の問題となります。



「遺言書らしきもの」を発見されたら、必ず「検認手続」してくださいね。

後々の手続がスムースになりますから


それではパー
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Posted by てっちゃーん at 17:48│Comments(0)豆知識
 
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