2010年09月14日
豆知識「16粒目」
こんにちは
秋が近づいているなあ~と喜んでいる”てっちゃーん”です。
では
「家庭裁判所の検認手続」です。
身構えなくても大丈夫ですよ。裁判所は怖いところじゃありませんから・・・
例えば・・・
あなたが「遺言書」らしきもの(遺言書と書いていなくても、それっぽいもの)を発見したとします。
その時は、必ず「家庭裁判所の検認手続」をして下さい。
その「遺言書」らしきものに「封」がしてあったら、開けずに(ここ大事です)手続して下さい。
これは民法1004条に「検認を請求しなければならない」と強い口調で書かれてあります。
要は、「検認手続しなさい」ということです。
「しなさい」ということなので、
もし、検認手続しないで遺言を執行したり、封のしてある遺言書を家庭裁判所以外で開封したら
「5万円以下の過料に処される」ことになります。ご注意を
この「検認手続」は、
・遺言書の発見されたままの状態を明確にする
・遺言の方式の検証
をするためで、遺言書の改ざんを防ぐこと、遺言書の存在・内容を相続人に示すことが目的です。
・遺言の内容が本当の意思を表しているのか?
・効力があるのか?
まで判断するものではありません。これはまた別の問題となります。
「遺言書らしきもの」を発見されたら、必ず「検認手続」してくださいね。
後々の手続がスムースになりますから
それでは

秋が近づいているなあ~と喜んでいる”てっちゃーん”です。
では
「家庭裁判所の検認手続」です。
身構えなくても大丈夫ですよ。裁判所は怖いところじゃありませんから・・・
例えば・・・
あなたが「遺言書」らしきもの(遺言書と書いていなくても、それっぽいもの)を発見したとします。
その時は、必ず「家庭裁判所の検認手続」をして下さい。
その「遺言書」らしきものに「封」がしてあったら、開けずに(ここ大事です)手続して下さい。
これは民法1004条に「検認を請求しなければならない」と強い口調で書かれてあります。
要は、「検認手続しなさい」ということです。
「しなさい」ということなので、
もし、検認手続しないで遺言を執行したり、封のしてある遺言書を家庭裁判所以外で開封したら
「5万円以下の過料に処される」ことになります。ご注意を
この「検認手続」は、
・遺言書の発見されたままの状態を明確にする
・遺言の方式の検証
をするためで、遺言書の改ざんを防ぐこと、遺言書の存在・内容を相続人に示すことが目的です。
・遺言の内容が本当の意思を表しているのか?
・効力があるのか?
まで判断するものではありません。これはまた別の問題となります。
「遺言書らしきもの」を発見されたら、必ず「検認手続」してくださいね。
後々の手続がスムースになりますから
それでは


Posted by てっちゃーん at 17:48│Comments(0)
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