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Posted by みやchan運営事務局 at

2011年03月28日

民法(87条~)

こんにちは

今朝早く県病院に行ってきた”てっちゃーん”です。

行きに1時間、待つこと30分、診察5分、帰りに1時間、診察料210円・・・
どうにもしっくりこないですが、まあいいでしょう。


さて

87条
(主物及び従物)
1.物の所有者が、その物の常用に供するため、自己の所有に属する他の物をこれに附属させた時は、その附属させた物を従物とする。
2.従物は、主物の処分に従う。


相変わらず意味不明な感じですが、いきますよ~

1.例えば「母屋と隣接している物置」とか「建物と畳や備え付けの押入れ」などのように、所有者が「ある物(母屋、建物など)」を常に使うために「他の物(物置、畳など)」を付属させたときは「ある物」を主物とし、「他の物」を従物とする。という決まりです。

2.例えば家を売る時に「家は売るけど物置や畳は売らないよ」という様な契約を結ばないかぎり、物置や畳も売ったことになります。


8条
(天然果実及び法定果実)
1.物の用法に従い収取する産出物を天然果実とする。
2.物の使用の対価として受けるべき金銭その他のものを法定果実とする。


ここでは「果実」とは何?ってのが決めてあります。

果実とは、いわゆる果物の実では無いのはお分かりでしょう。


1.これは乳牛からとれる「牛乳」、羊からとれる「羊毛」、鉱山でとれる「鉄鉱石」などで、ある物から自然に産出するものの事を「天然果実」という言い方をする。ということです。

2.これは、家賃や駐車場代、利息などで、ある物を使用させて、その対価として受け取る金銭やその他のものの事を法定果実という言い方をする。ということです。


「果実」っていう言い方は、イメージしやすいのではないでしょうか。



今日はこれくらいで





それではパー


  
タグ :果実


Posted by てっちゃーん at 18:30Comments(2)民法

2011年03月25日

民法(85条~)

こんにちは

困ったときは民法で・・・

久しぶりの民法です。
ちょっとサボリ気味だったので、がんばりましょうかね


さて
33条から37条は「法人」に関してなので飛ばします。
38条から84条までは改正によって削除されたので85条からです。


85条
(定義)
この法律において「物」とは有体物をいう。


「物」って色々ありますね
液体、固体、気体・・・例えば水や醤油、机、電気、ガスなどなど

法律で「物」とは何なのか?を決めておかないと
「結局、物って何なの?」と堂々巡りになってしまいます。

民法上では「物」は有体物と規定されています。固体、液体、気体ですね。
ガスや水などは容器に入っている場合は「物」として扱われます。

人間の体も有体物ではあるんですが、取引可能な権利の対象にしてしまうと個人の尊厳を害するので、物とはされていません。
当然と言えば当然ですけどね。

こうした定義や分類は民法上の約束事なので、日常的に使われる言葉とは多少のズレがあります。


第86条
(不動産及び動産)
1.土地及びその定着物は、不動産とする。
2.不動産以外の物は、すべて動産とする。
3.無記名債権は、動産とみなす。


ここでは不動産と動産の区別をしているのですが
動産と不動産では法律上の取扱いが変わってくるので、区別してあります。

不動産はわかりやすいので説明は省きます。
自動車、テレビ、などは動産です。

3.の無記名債権とは劇場のチケット、商品券、乗車切符などを言います。


今日はこれくらいで




それではパー


  


Posted by てっちゃーん at 16:17Comments(5)民法

2011年01月19日

民法(32条の2~)

こんにちは

今、これが美味しい”てっちゃーん”です。



最初甘くて、すぐ酸っぱくなる、見事な味のコラボです。




さて、始めましょうかね

第32条の2
(同時死亡の推定)
数人の者が死亡した場合において、そのうちの1人が他の者の死亡後になお存在していたことが明らかでないときは、
これらの者は、同時に死亡したものと推定する。


これは昭和37年に新設されました。


例えば、両親XY、息子夫婦AB、息子夫婦ABの子供Cの場合で書きます。

息子Aと子供Cが同時に死亡した場合、妻Bと両親XYが相続人になります。

また、息子Aが子供Cより先に死亡し、その後息子Aが死亡した場合は
まず息子Aの遺産を、妻Bと子供Cが相続し、その後妻Bが子供Cの財産を相続します。

ここで、山や海で遭難した場合、大きな事故で死亡した場合など、どちらが先に死亡したのか?
これがわからない場合に、対処する規定がなかったので新たに設けられました。

この「同時死亡の推定」は、同じ事故だけでなく、片方は遭難もう片方は病院などで亡くなった場合にも適用されます。

こういった場面に遭遇する事は稀でしょうが、細かいところまで規定されています。



ここで、ちょっと説明・・・

「推定する」と「みなす」の違いなんですが

「推定する」・・・法律が「おそらく〇〇であろう」と一応の判断を下す事です。それに反する証拠を示すことが出来れば、覆せます。
「みなす」・・・・・法律が「〇〇である」と確定する事です。これには反論できません。

ここで疑問が・・・
前回の失踪宣告では「死亡したものとみなす」となっています。
「覆せないんじゃ?」・・・そうです。覆せません。
なので、次条で「失踪宣告の取消し」が規定されているのです。


書いている私も「もっと簡単にならんとかいな?」と思いながら書いております。



今日はこれくらいで





それではパー  


Posted by てっちゃーん at 12:26Comments(2)民法

2011年01月13日

民法(21条~)

こんにちは

今週末に雪が降る、なんて言われてますが

どうなんでしょう?

ちょっと楽しみにしている”てっちゃーん”です。



さて

今日は21条から・・・・


第21条
(制限行為能力者の詐術)
制限行為能力者が行為能力者であることを信じさせるため詐術を用いたときは、その行為を取消す事ができない。


これは、前回民法(20条~)で書いた
制限行為能力者を保護する制度であっても

その制限行為能力者が、相手を騙したり、制限行為能力者であることを隠してした契約などは、制限行為能力者であることを理由に
取消す事はできませんよ
ということが書いてあります。

例えば、被保佐人であるのに
「私は被保佐人ではないので、契約しても大丈夫ですよ」と言って、売買契約を結んで
その後で「保佐人の同意を得てないので、契約を取消します」とは言えません。

騙された相手は、制限行為能力者のウソを理由に契約の取消しも出来ますし、損害を被っているなら損害賠償請求も出来ます。

まあ、当然といえば当然です。

騙した方を保護する必要はないですもんね。

また、「行為能力者であると信じさせ」には
保護者の同意を得ていると信じさせた事も含まれます。
他にも、様々な理由で行為能力者と思わせた場合も含まれます。

ここらあたりは、弁護士の領域に入ってきますので、ここらへんで・・・


第22条~第24条は住所に関することなので、省きます。
第24条~第29条はもうちょっと後で触れます。
ここは、相続にも絡んできますのでその時にでも・・・


第30条
(失踪の宣告)
1.不在者の生死が七年間わからない時は、家庭裁判所は利害関係人の請求により、失踪の宣告ができる。
2.戦地に行った者、沈没した船に乗っていた者、そのほか生命の危険を伴う災難に見舞われた者については、戦争が終わり、船が沈没し、災難が去ってから一年間、その生死がわからない場合に、前項と同様の措置をする事ができる。


1.これは、相続などの場合に相続人がどこにいるかわからず、遺産の分割ができない等で、法的に不安定になるのを防ぐ事が目的です。この失踪宣告には手順があり、この手順を踏んで確定した時にはじめて「失踪の宣告」がなされます。
2.省略


第31条
(失踪宣告の効果)
前条第一項の規定により失踪の宣告を受けた者は同項の期間が満了した時に、同条第二項の規定により失踪の宣告を受けた者はその危難が去った時に、死亡したものとみなす。


第30条で決められた期間が経過したら「死亡したもの」とみなされて、遺産はその時の相続人へ、また、残された配偶者は再婚可能になります。


第32条
(失踪宣告の取消し)
1.失踪者が生存すること又は前条に規定する時と異なる時に死亡した事の証明があったときは、家庭裁判所は、本人又は利害関係人の請求により、失踪の宣告を取消さなければならない。この場合において、その取り消しは、失踪の宣告後その取消し前に善意でした行為の効力に影響を及ぼさない。
2.失踪の宣告によって財産を得た者は、その取消しによって権利を失う。ただし、現に利益を受けている限度においてのみ、その財産を返還する義務を負う。



1.失踪の宣告がなされた場合には「死亡したもの」とみなされるので、生存していた事がわかった場合は取消せるのは当然です。また失踪宣告により死亡とされた時期と実際に死亡した時期が違う場合には、相続人が変わってしまう場合が考えられるので失踪宣告を取消さなければなりません。
この場合、失踪宣告があったときから失踪宣告が取消されるまでの間に、失踪宣告が取消される原因(生きていた、違う時期に死亡していた)を知らずにした利害関係人の行為には影響は及びません。
「善意」とは「知らずに」と思ってもらっても構いません。

2.失踪宣告によって財産を得た者は、失踪宣告の取消しによって権利を失うのですが、その得た財産の残っている範囲のものを返還すればいいです。ただし「善意」であることが条件です。


失踪宣告は、色々な手続が、いつまでも宙ぶらりんなのを防ぐ目的で作られた制度です。






今回はこのへんで・・・・





それではパー




  


Posted by てっちゃーん at 14:22Comments(4)民法

2011年01月06日

民法(20条~)

こんにちは

ちょっとサボリ気味だった民法を・・・



7条から19条までは
成年被後見人、被保佐人、被補助人の事が書いてあるんですが、ちょっと省略します。

そもそも、自分の行為の結果について予測・判断能力(意思能力)が無い者が行った法律行為は無効です。

・・・

まあ、簡単に言うと認知症や知的障害などの精神上の障害のある人が行った契約、遺言などの権利義務の発生する行為は無効である。ということです。

人に伝えると言う事は難しいですねアセアセ

認知症、知的障害等の精神上の障害がある人の行為は無効なのですが
その無効を主張するには、いちいち証明しなければなりません。

そこで、成年被後見人、被保佐人、被補助人の制度を設けて、常に制限しておけば、本人にも相手方にも意義がある。

このような考えで作られた制度です。


ここで、保護されるのは制限行為能力者(成年被後見人、被保佐人、被補助人、未成年など)です。

法律は平等でなくてはいけませんので、次の20条で相手方の保護も考えてあります。

第20条
(制限行為能力者の相手方の催告権)
1.制限行為能力者の相手方は、その制限行為能力者が行為能力となった後、その者に対し、1ヶ月以上の期間を定めて
その期間内にその取消すことができる行為を追認するかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。
この場合において、その者がその期間内に確答を発しない時は、その行為を追認したものとみなす。

2.制限行為能力者の相手方が、制限行為能力者が行為能力者とならない間に、その法定代理人、保佐人又は補助人に対し
その権限内の行為について、前項に規定する催告をした場合において、これらの者が同項の期間内に確答を発しないときも
同項後段と同様とする。

3.特別の方式を要する行為については、前二項の期間内にその方式を具備した旨の通知を発しない時は、その行為を取消したものとみなす

4.制限行為能力者の相手方は、被保佐人または被補助人に対しては、第一項の期間内にその保佐人又は補助人の追認を
得るべき旨の催告をする事ができる。この場合において、その被保佐人又は被補助人がその期間内にその追認を得た通知を
発しない時は、その行為を取消したものとみなす




書き込むだけで疲れますアセアセ

では
1と2.制限行為能力者(未成年、成年被後見人、被保佐人、被補助人)が行為能力者(行為野力の制限を受けない者)になったとき、認知症が良くなったとか、知的障害が改善して自分で考えられるようになった後に、相手が
「この契約はどうするの?」と一ヶ月以上の期間を設けて催告します。この時に制限行為能力者側が何も返事をしなかった場合
には追認したものとみなされて、契約したことになると言う事です。2も同様で制限行為能力者の保護者に「この契約どうするの?」
と言った場合に返事が無い場合も同じです。

3は省略

4.ちょっと混乱するかもしれませんが、相手方が制限行為能力者の保護者ではなく制限行為能力者(未成年と成年被後見人は除く)本人に「この契約どうするの?ってあなたの保護者に聞いて」と言った場合、返事が無かったときは、この契約を取消したものとみなされます。


未成年と成年被後見人に対しては、4.の催告をしても無意味ですので、特に規定はされていません。


成年被後見人、被保佐人、被補助人は家庭裁判所の審判を受けなければなりません。



今回はここまで




それではパー


  


Posted by てっちゃーん at 15:22Comments(3)民法

2010年12月17日

民法(4条~)

こんにちは

今朝は寒かったですね~
霜柱を久しぶりに見ました。


それでは

第4条
年齢二十歳をもって、成年とする


これは説明の必要も無いんですが、
年齢の計算方法は「年齢計算に関する法律」というので決められます。
民法では「初日不算入」っていう原則があるんですが、年齢は別の法律で決められます。面倒くさいなあ

後でも出てくるんですが、未成年であっても婚姻していると成年とみなされます。
これを「結婚による成年擬制」といいます。

ただ、この「成年擬制」は民法以外では適用されません。
「結婚して成年とみなされるんだからお酒を飲んでいい」とはなりませんのでご注意を


第5条
1.未成年が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。
ただし、単に権利を得、又は義務を免れる行為についてはこの限りでない。
2.前項の規定に反する法律行為は、取消す事ができる。
3.第一項の規定に関わらず、法定代理人が目的を定めて処分を許した財産は、その目的の範囲内において、
未成年者が自由に処分することができる。目的を定めないで処分を許した財産を処分する時も、同様とする。


まあ~なんとわかりにくいタラーッ

1.未成年の法定代理人とは、ほとんどが親でしょう。他にも未成年後見人がいます。
この人たちの同意が無ければ、法律行為(契約などの権利義務が発生する行為)は取消す事ができます。
ただし、贈与されたり債務(借金など)の免除は、未成年にとって損にならないので同意は不要です。

2.同意なしの場合は取消す事ができます。
ここで、よく「契約は無効だ」なんていいますが、この未成年の場合は「取消す事ができる」とあります。
民法上では「無効」と「取消」は意味が違います。
「無効」は、違法な原因がある、などで元々の行為が無効であること(例えば嘘をついてした契約など)を言うんですが
「取消」は、一旦有効に結ばれた契約に、民法で決められている取消す事ができる行為があった場合、初めから無かった事にすることです。
もう一つ「撤回」っていうのがあるんですが、またの機会に・・・

3.「目的を定めて処分を許した財産」・・・これは「はい、参考書代ね」と渡されたお金などです。
「目的を定めないで処分を許した財産・・・これは「はい、今月分のお小遣いね」と渡されたお金などです。
こういった場合には同意は不要です。
まあ、当然といえば当然ですけどね。




今日はこれくらいで



それではパー  


Posted by てっちゃーん at 12:59Comments(2)民法

2010年12月16日

民法

こんにちは

ちょっと寒すぎるんですよ・・・と愚痴ってみたくなった”てっちゃーん”です。


今回から不定期で、「民法」の条文を書いていくんですが、

つまらないかもしれませんので、読み飛ばしてもらっても悲しみません・・・


それでは早速


第1条
私権は、公共の福祉に適合しなければならない。
2.権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。
3.権利の乱用は、これを許さない。



簡単に言うと・・・

自分の権利ばかり主張しないで、みんなと仲良くやっていきましょう。
相手を騙すようなことしてはいけませんよ。
自分の権利だからといって好き勝手にしてはいけませんよ。

というような感じでしょうか


第2条
この法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等を旨として、解釈しなければならない。


憲法にも書いて有るんですが、そのことを再確認する意味で、もう1回書いてあります。


第3条
私権の享有は、出生に始まる。
2.外国人は、法令又は条約の規定により禁止される場合を除き、私権を享有する。


出生届を出していなくても、生まれた限り、権利を持つことが出来るということです。
胎児は、まだ生まれてませんので、権利をもっていない・・・となるんですが
例外があって
1.不法行為者に対する損害賠償の請求
2.相続
3.遺言で胎児に遺産を送る場合
があります。



本日はこれくらいで・・・

次回をお楽しみに!





それではパー

  


Posted by てっちゃーん at 16:36Comments(3)民法