2011年03月28日

民法(87条~)

こんにちは

今朝早く県病院に行ってきた”てっちゃーん”です。

行きに1時間、待つこと30分、診察5分、帰りに1時間、診察料210円・・・
どうにもしっくりこないですが、まあいいでしょう。


さて

87条
(主物及び従物)
1.物の所有者が、その物の常用に供するため、自己の所有に属する他の物をこれに附属させた時は、その附属させた物を従物とする。
2.従物は、主物の処分に従う。


相変わらず意味不明な感じですが、いきますよ~

1.例えば「母屋と隣接している物置」とか「建物と畳や備え付けの押入れ」などのように、所有者が「ある物(母屋、建物など)」を常に使うために「他の物(物置、畳など)」を付属させたときは「ある物」を主物とし、「他の物」を従物とする。という決まりです。

2.例えば家を売る時に「家は売るけど物置や畳は売らないよ」という様な契約を結ばないかぎり、物置や畳も売ったことになります。


8条
(天然果実及び法定果実)
1.物の用法に従い収取する産出物を天然果実とする。
2.物の使用の対価として受けるべき金銭その他のものを法定果実とする。


ここでは「果実」とは何?ってのが決めてあります。

果実とは、いわゆる果物の実では無いのはお分かりでしょう。


1.これは乳牛からとれる「牛乳」、羊からとれる「羊毛」、鉱山でとれる「鉄鉱石」などで、ある物から自然に産出するものの事を「天然果実」という言い方をする。ということです。

2.これは、家賃や駐車場代、利息などで、ある物を使用させて、その対価として受け取る金銭やその他のものの事を法定果実という言い方をする。ということです。


「果実」っていう言い方は、イメージしやすいのではないでしょうか。



今日はこれくらいで





それではパー
民法(87条~)



タグ :果実

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Posted by てっちゃーん at 18:30│Comments(2)民法
この記事へのコメント
ここ、今回もなんとなく分かりました!
でも多分今回までだと思われますw

天然果実という表現が面白いですね。
言われるとそうなんだけど、
すぐに結びつかないというかなんというか。
今度どこかで使ってみようかなw
Posted by pia masapia masa at 2011年03月28日 21:07
pia masaさん

民法ってわかり難い表現と面白い表現があって
面白く感じる時もあります。
たま~にですけどねw

まだまだ続きますのでw
Posted by てっちゃーんてっちゃーん at 2011年03月29日 09:09
 
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