2011年01月19日

民法(32条の2~)

こんにちは

今、これが美味しい”てっちゃーん”です。

民法(32条の2~)

最初甘くて、すぐ酸っぱくなる、見事な味のコラボです。




さて、始めましょうかね

第32条の2
(同時死亡の推定)
数人の者が死亡した場合において、そのうちの1人が他の者の死亡後になお存在していたことが明らかでないときは、
これらの者は、同時に死亡したものと推定する。


これは昭和37年に新設されました。


例えば、両親XY、息子夫婦AB、息子夫婦ABの子供Cの場合で書きます。

息子Aと子供Cが同時に死亡した場合、妻Bと両親XYが相続人になります。

また、息子Aが子供Cより先に死亡し、その後息子Aが死亡した場合は
まず息子Aの遺産を、妻Bと子供Cが相続し、その後妻Bが子供Cの財産を相続します。

ここで、山や海で遭難した場合、大きな事故で死亡した場合など、どちらが先に死亡したのか?
これがわからない場合に、対処する規定がなかったので新たに設けられました。

この「同時死亡の推定」は、同じ事故だけでなく、片方は遭難もう片方は病院などで亡くなった場合にも適用されます。

こういった場面に遭遇する事は稀でしょうが、細かいところまで規定されています。



ここで、ちょっと説明・・・

「推定する」と「みなす」の違いなんですが

「推定する」・・・法律が「おそらく〇〇であろう」と一応の判断を下す事です。それに反する証拠を示すことが出来れば、覆せます。
「みなす」・・・・・法律が「〇〇である」と確定する事です。これには反論できません。

ここで疑問が・・・
前回の失踪宣告では「死亡したものとみなす」となっています。
「覆せないんじゃ?」・・・そうです。覆せません。
なので、次条で「失踪宣告の取消し」が規定されているのです。


書いている私も「もっと簡単にならんとかいな?」と思いながら書いております。



今日はこれくらいで





それではパー


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Posted by てっちゃーん at 12:26│Comments(2)民法
この記事へのコメント
なるべくなら、
ややこしい法律の世話にならず生きたい。

その昔、
一家が火事で焼死し、
嫁だけが実家に帰っていて助かった場合、
なんちゅう例題があったような。
Posted by キリンさん at 2011年01月19日 14:29
キリンさん

そうですね~
できる事なら、お世話になりたくないものです。

そういう過去問あったような気がします。
Posted by てっちゃーんてっちゃーん at 2011年01月19日 18:38
 
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    コメント(2)