2010年12月17日

民法(4条~)

こんにちは

今朝は寒かったですね~
霜柱を久しぶりに見ました。


それでは

第4条
年齢二十歳をもって、成年とする


これは説明の必要も無いんですが、
年齢の計算方法は「年齢計算に関する法律」というので決められます。
民法では「初日不算入」っていう原則があるんですが、年齢は別の法律で決められます。面倒くさいなあ

後でも出てくるんですが、未成年であっても婚姻していると成年とみなされます。
これを「結婚による成年擬制」といいます。

ただ、この「成年擬制」は民法以外では適用されません。
「結婚して成年とみなされるんだからお酒を飲んでいい」とはなりませんのでご注意を


第5条
1.未成年が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。
ただし、単に権利を得、又は義務を免れる行為についてはこの限りでない。
2.前項の規定に反する法律行為は、取消す事ができる。
3.第一項の規定に関わらず、法定代理人が目的を定めて処分を許した財産は、その目的の範囲内において、
未成年者が自由に処分することができる。目的を定めないで処分を許した財産を処分する時も、同様とする。


まあ~なんとわかりにくいタラーッ

1.未成年の法定代理人とは、ほとんどが親でしょう。他にも未成年後見人がいます。
この人たちの同意が無ければ、法律行為(契約などの権利義務が発生する行為)は取消す事ができます。
ただし、贈与されたり債務(借金など)の免除は、未成年にとって損にならないので同意は不要です。

2.同意なしの場合は取消す事ができます。
ここで、よく「契約は無効だ」なんていいますが、この未成年の場合は「取消す事ができる」とあります。
民法上では「無効」と「取消」は意味が違います。
「無効」は、違法な原因がある、などで元々の行為が無効であること(例えば嘘をついてした契約など)を言うんですが
「取消」は、一旦有効に結ばれた契約に、民法で決められている取消す事ができる行為があった場合、初めから無かった事にすることです。
もう一つ「撤回」っていうのがあるんですが、またの機会に・・・

3.「目的を定めて処分を許した財産」・・・これは「はい、参考書代ね」と渡されたお金などです。
「目的を定めないで処分を許した財産・・・これは「はい、今月分のお小遣いね」と渡されたお金などです。
こういった場合には同意は不要です。
まあ、当然といえば当然ですけどね。




今日はこれくらいで



それではパー


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Posted by てっちゃーん at 12:59│Comments(2)民法
この記事へのコメント
やっぱり頭がくらくらしますw
てっちゃーんすごいなぁ。

そんな僕にも未成年の時がありました。
悪い事はしてないけど。飲酒くらいでw
Posted by pia masapia masa at 2010年12月17日 13:50
pia masaさん

書いてる私も頭がくらくらしてますw
な~んであんなに難しい言葉使うんでしょうね

未成年のときから真面目な”てっちゃーん”ですw
Posted by てっちゃーんてっちゃーん at 2010年12月17日 14:38
 
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    コメント(2)