2011年03月25日

民法(85条~)

こんにちは

困ったときは民法で・・・

久しぶりの民法です。
ちょっとサボリ気味だったので、がんばりましょうかね


さて
33条から37条は「法人」に関してなので飛ばします。
38条から84条までは改正によって削除されたので85条からです。


85条
(定義)
この法律において「物」とは有体物をいう。


「物」って色々ありますね
液体、固体、気体・・・例えば水や醤油、机、電気、ガスなどなど

法律で「物」とは何なのか?を決めておかないと
「結局、物って何なの?」と堂々巡りになってしまいます。

民法上では「物」は有体物と規定されています。固体、液体、気体ですね。
ガスや水などは容器に入っている場合は「物」として扱われます。

人間の体も有体物ではあるんですが、取引可能な権利の対象にしてしまうと個人の尊厳を害するので、物とはされていません。
当然と言えば当然ですけどね。

こうした定義や分類は民法上の約束事なので、日常的に使われる言葉とは多少のズレがあります。


第86条
(不動産及び動産)
1.土地及びその定着物は、不動産とする。
2.不動産以外の物は、すべて動産とする。
3.無記名債権は、動産とみなす。


ここでは不動産と動産の区別をしているのですが
動産と不動産では法律上の取扱いが変わってくるので、区別してあります。

不動産はわかりやすいので説明は省きます。
自動車、テレビ、などは動産です。

3.の無記名債権とは劇場のチケット、商品券、乗車切符などを言います。


今日はこれくらいで




それではパー
民法(85条~)




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Posted by てっちゃーん at 16:17│Comments(5)民法
この記事へのコメント
あ~~
なんとなく分かった気?がします。

不動産は良く見たり聞いたり
するけど
意外と動産という言い方は
日常では使わないので
なんか、全く別物のように
聞こえます。
・・・私だけ?
Posted by gnaroma(にゃろ~ま) at 2011年03月25日 18:07
な、なんとなく分かった!
今日のは分かった!
ちょっとほっとしたところで、
今日の仕事は終わりたいと思いますw

ところで不動明王はどっちだろw
Posted by pia masapia masa at 2011年03月25日 18:10
※にゃろ~まさん

動産はあんまり使わないですもんね~
わかった気になるのが大事です^^

※pia masaさん

お仕事お疲れ様ですw

不動明王は国宝扱いでお願いしますw
Posted by てっちゃーんてっちゃーん at 2011年03月26日 09:27
ふむふむ、なるほど。
動産って初めて聞いた。
債権っていうのも本当は何のことなのか
イマイチわからない@@
Posted by テリエ at 2011年03月26日 17:58
テリエさん

債権は後々出てきます。
お楽しみにw
Posted by てっちゃーんてっちゃーん at 2011年03月27日 18:03
 
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