2010年12月16日
民法
こんにちは
ちょっと寒すぎるんですよ・・・と愚痴ってみたくなった”てっちゃーん”です。
今回から不定期で、「民法」の条文を書いていくんですが、
つまらないかもしれませんので、読み飛ばしてもらっても悲しみません・・・
それでは早速
第1条
私権は、公共の福祉に適合しなければならない。
2.権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。
3.権利の乱用は、これを許さない。
簡単に言うと・・・
自分の権利ばかり主張しないで、みんなと仲良くやっていきましょう。
相手を騙すようなことしてはいけませんよ。
自分の権利だからといって好き勝手にしてはいけませんよ。
というような感じでしょうか
第2条
この法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等を旨として、解釈しなければならない。
憲法にも書いて有るんですが、そのことを再確認する意味で、もう1回書いてあります。
第3条
私権の享有は、出生に始まる。
2.外国人は、法令又は条約の規定により禁止される場合を除き、私権を享有する。
出生届を出していなくても、生まれた限り、権利を持つことが出来るということです。
胎児は、まだ生まれてませんので、権利をもっていない・・・となるんですが
例外があって
1.不法行為者に対する損害賠償の請求
2.相続
3.遺言で胎児に遺産を送る場合
があります。
本日はこれくらいで・・・
次回をお楽しみに!
それでは
ちょっと寒すぎるんですよ・・・と愚痴ってみたくなった”てっちゃーん”です。
今回から不定期で、「民法」の条文を書いていくんですが、
つまらないかもしれませんので、読み飛ばしてもらっても悲しみません・・・
それでは早速
第1条
私権は、公共の福祉に適合しなければならない。
2.権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。
3.権利の乱用は、これを許さない。
簡単に言うと・・・
自分の権利ばかり主張しないで、みんなと仲良くやっていきましょう。
相手を騙すようなことしてはいけませんよ。
自分の権利だからといって好き勝手にしてはいけませんよ。
というような感じでしょうか
第2条
この法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等を旨として、解釈しなければならない。
憲法にも書いて有るんですが、そのことを再確認する意味で、もう1回書いてあります。
第3条
私権の享有は、出生に始まる。
2.外国人は、法令又は条約の規定により禁止される場合を除き、私権を享有する。
出生届を出していなくても、生まれた限り、権利を持つことが出来るということです。
胎児は、まだ生まれてませんので、権利をもっていない・・・となるんですが
例外があって
1.不法行為者に対する損害賠償の請求
2.相続
3.遺言で胎児に遺産を送る場合
があります。
本日はこれくらいで・・・
次回をお楽しみに!
それでは

Posted by てっちゃーん at 16:36│Comments(3)
│民法
この記事へのコメント
頭がくらくらしますが、頑張ってついていきますw
それにしても今日は寒い。
さすがに手袋装着しましたよ。
山沿いは雪降ってるんですかね?
それにしても今日は寒い。
さすがに手袋装着しましたよ。
山沿いは雪降ってるんですかね?
Posted by pia masa
at 2010年12月16日 17:09

民法!という文字を見ただけで
うわぁ(+o+)という感じですが、
優しい解説付きだと分かりやすいですね!
勉強させて頂きます!!
うわぁ(+o+)という感じですが、
優しい解説付きだと分かりやすいですね!
勉強させて頂きます!!
Posted by now view at 2010年12月16日 18:15
※pia masaさん
頑張ってくださいw
今朝起きたら、霧島の山頂付近は雪が積もっていました。
寒いはずです(ブルブル)
※now viewさん
じっくり勉強していって下さいw
わかりやすいように書いていきますので・・・
頑張ってくださいw
今朝起きたら、霧島の山頂付近は雪が積もっていました。
寒いはずです(ブルブル)
※now viewさん
じっくり勉強していって下さいw
わかりやすいように書いていきますので・・・
Posted by てっちゃーん
at 2010年12月17日 08:25
