2011年01月13日

民法(21条~)

こんにちは

今週末に雪が降る、なんて言われてますが

どうなんでしょう?

ちょっと楽しみにしている”てっちゃーん”です。



さて

今日は21条から・・・・


第21条
(制限行為能力者の詐術)
制限行為能力者が行為能力者であることを信じさせるため詐術を用いたときは、その行為を取消す事ができない。


これは、前回民法(20条~)で書いた
制限行為能力者を保護する制度であっても

その制限行為能力者が、相手を騙したり、制限行為能力者であることを隠してした契約などは、制限行為能力者であることを理由に
取消す事はできませんよ
ということが書いてあります。

例えば、被保佐人であるのに
「私は被保佐人ではないので、契約しても大丈夫ですよ」と言って、売買契約を結んで
その後で「保佐人の同意を得てないので、契約を取消します」とは言えません。

騙された相手は、制限行為能力者のウソを理由に契約の取消しも出来ますし、損害を被っているなら損害賠償請求も出来ます。

まあ、当然といえば当然です。

騙した方を保護する必要はないですもんね。

また、「行為能力者であると信じさせ」には
保護者の同意を得ていると信じさせた事も含まれます。
他にも、様々な理由で行為能力者と思わせた場合も含まれます。

ここらあたりは、弁護士の領域に入ってきますので、ここらへんで・・・


第22条~第24条は住所に関することなので、省きます。
第24条~第29条はもうちょっと後で触れます。
ここは、相続にも絡んできますのでその時にでも・・・


第30条
(失踪の宣告)
1.不在者の生死が七年間わからない時は、家庭裁判所は利害関係人の請求により、失踪の宣告ができる。
2.戦地に行った者、沈没した船に乗っていた者、そのほか生命の危険を伴う災難に見舞われた者については、戦争が終わり、船が沈没し、災難が去ってから一年間、その生死がわからない場合に、前項と同様の措置をする事ができる。


1.これは、相続などの場合に相続人がどこにいるかわからず、遺産の分割ができない等で、法的に不安定になるのを防ぐ事が目的です。この失踪宣告には手順があり、この手順を踏んで確定した時にはじめて「失踪の宣告」がなされます。
2.省略


第31条
(失踪宣告の効果)
前条第一項の規定により失踪の宣告を受けた者は同項の期間が満了した時に、同条第二項の規定により失踪の宣告を受けた者はその危難が去った時に、死亡したものとみなす。


第30条で決められた期間が経過したら「死亡したもの」とみなされて、遺産はその時の相続人へ、また、残された配偶者は再婚可能になります。


第32条
(失踪宣告の取消し)
1.失踪者が生存すること又は前条に規定する時と異なる時に死亡した事の証明があったときは、家庭裁判所は、本人又は利害関係人の請求により、失踪の宣告を取消さなければならない。この場合において、その取り消しは、失踪の宣告後その取消し前に善意でした行為の効力に影響を及ぼさない。
2.失踪の宣告によって財産を得た者は、その取消しによって権利を失う。ただし、現に利益を受けている限度においてのみ、その財産を返還する義務を負う。



1.失踪の宣告がなされた場合には「死亡したもの」とみなされるので、生存していた事がわかった場合は取消せるのは当然です。また失踪宣告により死亡とされた時期と実際に死亡した時期が違う場合には、相続人が変わってしまう場合が考えられるので失踪宣告を取消さなければなりません。
この場合、失踪宣告があったときから失踪宣告が取消されるまでの間に、失踪宣告が取消される原因(生きていた、違う時期に死亡していた)を知らずにした利害関係人の行為には影響は及びません。
「善意」とは「知らずに」と思ってもらっても構いません。

2.失踪宣告によって財産を得た者は、失踪宣告の取消しによって権利を失うのですが、その得た財産の残っている範囲のものを返還すればいいです。ただし「善意」であることが条件です。


失踪宣告は、色々な手続が、いつまでも宙ぶらりんなのを防ぐ目的で作られた制度です。






今回はこのへんで・・・・





それではパー







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Posted by てっちゃーん at 14:22│Comments(4)民法
この記事へのコメント
タイトルを見ただけで動悸が。。。orz
さらに本文を読んで止まりかけましたw

1000条あるってことは
3年間はネタが有りますよ。
なんと羨ましいw
Posted by pia masapia masa at 2011年01月13日 16:32
pia masaさん

ネタとしてはいいんですけどね~w

書いている最中に「もうええわ!」と投げ出したくなってますw

気楽にやっていきます・・・
Posted by てっちゃーんてっちゃーん at 2011年01月13日 18:07
わぁ、今日も漢字がいっぱいだね。

なんかいろいろ細かいことまで決まってんだね。
21条みたいなことは、前にエステティックでの関連法規で習った記憶があります。
でも制限行為能力者って言葉ははじめて知りました。

てっちゃーん、勉強になるわー☆
Posted by テリエテリエ at 2011年01月13日 21:39
テリエさん

書くのに疲れましたw

契約に絡んできますからね~
お役に立てて良かったです。
Posted by てっちゃーんてっちゃーん at 2011年01月14日 08:35
 
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