2011年01月06日
民法(20条~)
こんにちは
ちょっとサボリ気味だった民法を・・・
7条から19条までは
成年被後見人、被保佐人、被補助人の事が書いてあるんですが、ちょっと省略します。
そもそも、自分の行為の結果について予測・判断能力(意思能力)が無い者が行った法律行為は無効です。
・・・
まあ、簡単に言うと認知症や知的障害などの精神上の障害のある人が行った契約、遺言などの権利義務の発生する行為は無効である。ということです。
人に伝えると言う事は難しいですね
認知症、知的障害等の精神上の障害がある人の行為は無効なのですが
その無効を主張するには、いちいち証明しなければなりません。
そこで、成年被後見人、被保佐人、被補助人の制度を設けて、常に制限しておけば、本人にも相手方にも意義がある。
このような考えで作られた制度です。
ここで、保護されるのは制限行為能力者(成年被後見人、被保佐人、被補助人、未成年など)です。
法律は平等でなくてはいけませんので、次の20条で相手方の保護も考えてあります。
第20条
(制限行為能力者の相手方の催告権)
1.制限行為能力者の相手方は、その制限行為能力者が行為能力となった後、その者に対し、1ヶ月以上の期間を定めて
その期間内にその取消すことができる行為を追認するかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。
この場合において、その者がその期間内に確答を発しない時は、その行為を追認したものとみなす。
2.制限行為能力者の相手方が、制限行為能力者が行為能力者とならない間に、その法定代理人、保佐人又は補助人に対し
その権限内の行為について、前項に規定する催告をした場合において、これらの者が同項の期間内に確答を発しないときも
同項後段と同様とする。
3.特別の方式を要する行為については、前二項の期間内にその方式を具備した旨の通知を発しない時は、その行為を取消したものとみなす
4.制限行為能力者の相手方は、被保佐人または被補助人に対しては、第一項の期間内にその保佐人又は補助人の追認を
得るべき旨の催告をする事ができる。この場合において、その被保佐人又は被補助人がその期間内にその追認を得た通知を
発しない時は、その行為を取消したものとみなす
書き込むだけで疲れます
では
1と2.制限行為能力者(未成年、成年被後見人、被保佐人、被補助人)が行為能力者(行為野力の制限を受けない者)になったとき、認知症が良くなったとか、知的障害が改善して自分で考えられるようになった後に、相手が
「この契約はどうするの?」と一ヶ月以上の期間を設けて催告します。この時に制限行為能力者側が何も返事をしなかった場合
には追認したものとみなされて、契約したことになると言う事です。2も同様で制限行為能力者の保護者に「この契約どうするの?」
と言った場合に返事が無い場合も同じです。
3は省略
4.ちょっと混乱するかもしれませんが、相手方が制限行為能力者の保護者ではなく制限行為能力者(未成年と成年被後見人は除く)本人に「この契約どうするの?ってあなたの保護者に聞いて」と言った場合、返事が無かったときは、この契約を取消したものとみなされます。
未成年と成年被後見人に対しては、4.の催告をしても無意味ですので、特に規定はされていません。
成年被後見人、被保佐人、被補助人は家庭裁判所の審判を受けなければなりません。
今回はここまで
それでは
ちょっとサボリ気味だった民法を・・・
7条から19条までは
成年被後見人、被保佐人、被補助人の事が書いてあるんですが、ちょっと省略します。
そもそも、自分の行為の結果について予測・判断能力(意思能力)が無い者が行った法律行為は無効です。
・・・
まあ、簡単に言うと認知症や知的障害などの精神上の障害のある人が行った契約、遺言などの権利義務の発生する行為は無効である。ということです。
人に伝えると言う事は難しいですね

認知症、知的障害等の精神上の障害がある人の行為は無効なのですが
その無効を主張するには、いちいち証明しなければなりません。
そこで、成年被後見人、被保佐人、被補助人の制度を設けて、常に制限しておけば、本人にも相手方にも意義がある。
このような考えで作られた制度です。
ここで、保護されるのは制限行為能力者(成年被後見人、被保佐人、被補助人、未成年など)です。
法律は平等でなくてはいけませんので、次の20条で相手方の保護も考えてあります。
第20条
(制限行為能力者の相手方の催告権)
1.制限行為能力者の相手方は、その制限行為能力者が行為能力となった後、その者に対し、1ヶ月以上の期間を定めて
その期間内にその取消すことができる行為を追認するかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。
この場合において、その者がその期間内に確答を発しない時は、その行為を追認したものとみなす。
2.制限行為能力者の相手方が、制限行為能力者が行為能力者とならない間に、その法定代理人、保佐人又は補助人に対し
その権限内の行為について、前項に規定する催告をした場合において、これらの者が同項の期間内に確答を発しないときも
同項後段と同様とする。
3.特別の方式を要する行為については、前二項の期間内にその方式を具備した旨の通知を発しない時は、その行為を取消したものとみなす
4.制限行為能力者の相手方は、被保佐人または被補助人に対しては、第一項の期間内にその保佐人又は補助人の追認を
得るべき旨の催告をする事ができる。この場合において、その被保佐人又は被補助人がその期間内にその追認を得た通知を
発しない時は、その行為を取消したものとみなす
書き込むだけで疲れます

では
1と2.制限行為能力者(未成年、成年被後見人、被保佐人、被補助人)が行為能力者(行為野力の制限を受けない者)になったとき、認知症が良くなったとか、知的障害が改善して自分で考えられるようになった後に、相手が
「この契約はどうするの?」と一ヶ月以上の期間を設けて催告します。この時に制限行為能力者側が何も返事をしなかった場合
には追認したものとみなされて、契約したことになると言う事です。2も同様で制限行為能力者の保護者に「この契約どうするの?」
と言った場合に返事が無い場合も同じです。
3は省略
4.ちょっと混乱するかもしれませんが、相手方が制限行為能力者の保護者ではなく制限行為能力者(未成年と成年被後見人は除く)本人に「この契約どうするの?ってあなたの保護者に聞いて」と言った場合、返事が無かったときは、この契約を取消したものとみなされます。
未成年と成年被後見人に対しては、4.の催告をしても無意味ですので、特に規定はされていません。
成年被後見人、被保佐人、被補助人は家庭裁判所の審判を受けなければなりません。
今回はここまで
それでは

Posted by てっちゃーん at 15:22│Comments(3)
│民法
この記事へのコメント
昔は禁治産者と言ってましたね。
大学3年のときに、
その言葉を知らず、
「キミは今まで何やってきたんだ。」
と、同級生の男に言われた。
しかし、その男も、
実はよく知らなかったので
聞き返されたらどうしようかと
ドキドキしたそうだ。
大学3年のときに、
その言葉を知らず、
「キミは今まで何やってきたんだ。」
と、同級生の男に言われた。
しかし、その男も、
実はよく知らなかったので
聞き返されたらどうしようかと
ドキドキしたそうだ。
Posted by キリンさん at 2011年01月06日 15:43
サルでもわかる民法とかありませんかね?w
分からなくなったらてっちゃーんの所に
行くので大丈夫です。(おい)
分からなくなったらてっちゃーんの所に
行くので大丈夫です。(おい)
Posted by pia masa
at 2011年01月06日 16:12

※キリンさん
20年以上前に行政書士試験の勉強をした時はそうでした。
禁治産者、準禁治産者でしたね。
同級生の男性は強気ですね~
私だったら「あ~俺もわからんとよ~」って言いますw
※pia masaさん
本当に「サルでもわかる民法」ないですかねw
書いてる本人も、頭を悩ませて書きましたからw
>分からなくなったらてっちゃーんの所に
行くので大丈夫です。
女性だったらwelcomeなんですけどねw
20年以上前に行政書士試験の勉強をした時はそうでした。
禁治産者、準禁治産者でしたね。
同級生の男性は強気ですね~
私だったら「あ~俺もわからんとよ~」って言いますw
※pia masaさん
本当に「サルでもわかる民法」ないですかねw
書いてる本人も、頭を悩ませて書きましたからw
>分からなくなったらてっちゃーんの所に
行くので大丈夫です。
女性だったらwelcomeなんですけどねw
Posted by てっちゃーん
at 2011年01月06日 18:01
