2010年08月24日
豆知識「9粒目」
こんにちは
引き続き「遺留分」です。
前回の告知通り、今回は「ある一定の割合」についてなのですが、
ちょっと基本に帰らないといけないので、基本から説明します。

手書きですみません
「民法」に、「法定相続分」というのがあります。
簡単に言うと、法律で決められている「取り分」のことです。
Aさんが亡くなった場合について説明します。
まず、配偶者(Bさん)は必ず「取り分」があります。Bさんの「取り分」は他の相続人によって変わってきます。
上の図を元に説明しますね。
例1)Aさんの両親XさんYさんは既に亡くなっていて、子供(CちゃんDちゃん)がいます。
この場合は、Bさんの取り分が2分の1、Cちゃんが4分の1、Dちゃんが4分の1となります。
割合は「配偶者2分の1、子2分の1」なのですが、子供が2人なので2分の1を半分づつということになります。
120万円の遺産があった場合は、Bさん60万円、CちゃんDちゃんがそれぞれ30万円です。
例2)Aさんには子供がいませんが、両親は健在です。
この場合は、Bさんの取り分が3分の2、XさんYさんがそれぞれ6分の1となります。
割合は「配偶者3分の2、父母3分の1」です。例1と同じく3分の1を2人で分けるので、6分の1づつとなります。
120万円の遺産があった場合は、Bさん80万円、XさんYさんがそれぞれ20万円です。
例3)Aさんには子供も無く、両親も既に亡くなっています。
この場合は、Bさんの取り分が4分の3、兄のEさんが4分の1になります。
割合は「配偶者4分の3、兄弟姉妹4分の1」です。
120万円の遺産があった場合は、Bさん90万円、Eさんが30万円です。
基本はこんな感じです。
ちょっと長くなってしまったので、次回に続きます。
最後まで読んで下さってありがとうございます。
では

引き続き「遺留分」です。
前回の告知通り、今回は「ある一定の割合」についてなのですが、
ちょっと基本に帰らないといけないので、基本から説明します。
手書きですみません
「民法」に、「法定相続分」というのがあります。
簡単に言うと、法律で決められている「取り分」のことです。
Aさんが亡くなった場合について説明します。
まず、配偶者(Bさん)は必ず「取り分」があります。Bさんの「取り分」は他の相続人によって変わってきます。
上の図を元に説明しますね。
例1)Aさんの両親XさんYさんは既に亡くなっていて、子供(CちゃんDちゃん)がいます。
この場合は、Bさんの取り分が2分の1、Cちゃんが4分の1、Dちゃんが4分の1となります。
割合は「配偶者2分の1、子2分の1」なのですが、子供が2人なので2分の1を半分づつということになります。
120万円の遺産があった場合は、Bさん60万円、CちゃんDちゃんがそれぞれ30万円です。
例2)Aさんには子供がいませんが、両親は健在です。
この場合は、Bさんの取り分が3分の2、XさんYさんがそれぞれ6分の1となります。
割合は「配偶者3分の2、父母3分の1」です。例1と同じく3分の1を2人で分けるので、6分の1づつとなります。
120万円の遺産があった場合は、Bさん80万円、XさんYさんがそれぞれ20万円です。
例3)Aさんには子供も無く、両親も既に亡くなっています。
この場合は、Bさんの取り分が4分の3、兄のEさんが4分の1になります。
割合は「配偶者4分の3、兄弟姉妹4分の1」です。
120万円の遺産があった場合は、Bさん90万円、Eさんが30万円です。
基本はこんな感じです。
ちょっと長くなってしまったので、次回に続きます。
最後まで読んで下さってありがとうございます。
では


Posted by てっちゃーん at 11:27│Comments(2)
│豆知識
この記事へのコメント
すごく分かりやすくて勉強になります。
残念ながら分けるほど財産もないのですが
これから頑張って蓄えますw
残念ながら分けるほど財産もないのですが
これから頑張って蓄えますw
Posted by pia masa
at 2010年08月24日 11:43

pia masaさん
ありがとうございます。
がんばって蓄えて下さいね^^
ありがとうございます。
がんばって蓄えて下さいね^^
Posted by てっちゃーん
at 2010年08月24日 14:51
