2010年08月17日

豆知識「5粒目」

こんにちは

前回に引き続き「自筆証書遺言」です。


今回は「氏名」に関する注意点です。


基本は「戸籍に載っている氏名」なんですが、芸能人や有名人は、芸名などを持っていますよね

本人だと確実にわかる場合には「有効」です。


例えば「黒木メイサ」さん、本名は「島袋さつき」さんて言うそうですね

有名な女優さんであれば、「黒木メイサ」といえば”この人”と限定できますので、「黒木メイサ」で遺言書を書いても有効となるわけです。

自称「〇〇」なんて自分にしか分からない名称は、高い確率で無効になりますのでご注意を…


俳句を嗜んでいらっしゃる方もいらっしゃるんではないでしょうか?有名であれば「俳号」も有効な場合があるそうですよ

小市民の私は「戸籍上の氏名」で書くことになるでしょうけど…


そういえばこんなニュースを読みました。

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みなさん「遺言書」に興味があるんですね。

次回は「日付」に関することです。


それではまたパー
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Posted by てっちゃーん at 19:14│Comments(0)豆知識
 
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